骨の移動(改葬)の手続き
埋・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを改葬といいます。
主な手続きと流れ
現在、埋・収蔵されている墓地などから新しく購入された墓地などへ遺骨を改葬する場合を例に説明します。
1.新たに埋・収蔵する墓地を決めます
新しく墓地を購入するなど埋・収蔵場所を決めます。
2.「改葬許可申請書」の入手と埋蔵証明の受取り
(1)「改葬許可申請書」を入手します。
入手方法は、現在、墓地などがある市町村役場にお問合せください。
(2)現在の墓地などの管理者から「埋蔵証明」を受取ります。
通常、「埋蔵証明」は「改葬許可申請書」の所定の欄に墓地の管理者が証明をします。(墓地管理者が定める様式でも構いません。)
※ご注意
・現在の墓地の使用者を確認するため、「墓地使用許可書」等が必要になる場合があります。
墓地使用者と申請者が異なる場合は墓地使用者の発行する「委任状」ないしは「承諾書」などが必要になる場合が あります。
・埋蔵証明の発行手数料:手数料が必要の場合があります。墓地管理者にご確認ください。
3.改葬許可の申請と改葬許可証の受取り
現在の墓地などがある市町村役場の戸籍担当窓口に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」をお受取りください。
改葬許可申請書の記入事項
改葬しようとする故人の氏名、本籍、住所、性別、死亡年月日、埋葬または火葬の年月日および場所
改葬先の墓地・納骨堂名称と所在、改葬の理由
申請人の氏名、住所、故人との続柄、墓地使用者との関係※
手続きに必要なもの
・改葬許可申請書(埋蔵証明を含む)
・墓地使用者の「委任状」または「承諾書」
※墓地使用者と申請者が異なる場合など必要となる場合があります。当該の市町村役場へご確認ください。
・申請者の認め印が必要となる場合があります。
※ 改葬許可申請には手数料は不要です。(市町村役場以外は手数料が必要です)
4.遺骨の取出し
改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取出します。
(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります。)
5.新しい墓地などへの埋・収蔵
改葬許可証を新しい墓地の管理者に提出し、遺骨を埋・収蔵することができます。
※ご注意
新しい墓地の「墓地使用許可書」等が必要な場合があります。
「埋葬届」(管理者の定める様式)が必要な場合があります。
事前に新しい墓地の管理者にご確認ください。
手続き以外の重要なこと
ここで説明したことは一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋葬されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もって調べておくと良いでしょう。 また、手続きを始める前に、ご親族内で話合いされることも必要です。
*区役所HPより抜粋
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